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ワサモン情報国内の出来事総務省は無戸籍児の住民票記載を認める方針...

国内の出来事 June 26, 2008

同じ日本人に生まれて、法律によって無国籍とされてしまっている。そのためのに基本的な人権さえも無い状況にある人がいる。
法律は時には寛容であってほしい。
そのような無国籍の人にとって住民票記載が認められれば、最低限の基本的人権は守られるはず。一部とは言わず、全員を救済してほしいものである。

《総務省は、離婚後300日規定などにより無戸籍となった子供らに対する住民票への記載を認めるよう全国の市町村に通知する方針を固めた。これまで、無戸籍児について住民票に記載されるケースはまれで、記載の判断も自治体まかせが実情だった。同省は来月中旬までに、住民票へ記載する判断基準を記した通知を出す。戸籍や住民票がなかった人たちの待遇の改善につながるものとなる。
 住民基本台帳法や施行令は、自治体が出生届に基づき戸籍を作成した際、住民票の記載を義務付けている。また、出生届がなくて(無戸籍の場合)も居住の事実確認などを職員が行ったうえで住民票に記載しなければならない、としている。しかし、多くの自治体は無戸籍のケースで住民票の記載をしておらず、「一定の基準がないとできない」との声も出ていた。
 無戸籍の人にとって住民票は唯一の公的な存在証明でもある。住民票がなければ、▽就学通知が届かない▽選挙の投票ができない▽運転免許を取得できない−−などの不都合があるほか、就職やアパート入居などでも支障をきたす場合がある。≫
6月26日2時30分配信 毎日新聞

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080626-00000015-mai-soci



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